スタッフ

○かわむら整形外科医院職員互助会規則改定

平成25年3月23日に行われた、かわむら整形互助会総会にて、第3号議案 ○かわむら整形外科医院職員互助会規則(案)が承認されましたので、スタッフページに開示し、会員のみなさまへの配布に代えさせていただきます。

互助会一同

かわむら整形外科医院職員互助会規則

平成25年3月23日

かわむら整形外科医院職員互助会規則(昭和  年施行)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 互助会(第7条―第14条)

第3章 給付事業(第15条―第26条)

第4章 規約改定(第27条)

第5章 福利厚生事業(第28条)

第6章 解散(第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、かわむら整形外科医院内に設置する、かわむら整形外科医院職員互助会(以下「互助会」という)について必要な事項を定めるものとする。

(会員の範囲)

第2条 かわむら整形外科医院、就業規則に規定する、かわむら整形外科医院職員(以下「職員」という)の範囲は、次のとおりとする。ただし、6月以内の期間を定めて臨時に使用される者を除く。

(1)  かわむら整形外科医院から給与を受ける常勤の職員

(2) 前号に準ずる者として会長が指定する者

(会員の資格の得喪)

第3条 職員となった者は、その職員となった日から会員の資格取得する権利を有する。ただし、第2条第2号の規定中、会長が指定する者の会員の資格の取得の日は、会長が指定した日からとする。

2 会員は、死亡したとき又は退職したときは、その翌日から会員の資格を喪失する。

(会員期間の計算)

第4条 会員である期間(以下「会員期間」という)の計算は、会員として資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。

2 会員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として会員期間を計算する。

3 会員がその資格を喪失した後再び会員の資格を取得したときは、会員期間を通算しない。ただし、会長が適当と認めた場合は、この限りでない。

4 会員が休職のときは、会費を免除し、その期間、資格も停止する。

(互助会の区分)

第5条 互助会は、次の各号に掲げる互助会をいい、当該互助会はそれぞれの職員で組織するものとする。

(1)    かわむら整形職員互助会 職員のうちかわむら整形外科医院で勤務する者

 

2 互助会は、組織及び運営に関する必要な事項をそれぞれ別に定めるものとする。

(事務所)

第6条 互助会の事務所の位置は、次に掲げるとおりとする。

(1)  かわむら整形外科医院職員互助会 かわむら整形外科医院内

 

第2章 互助会

(役員)

第7条 互助会に、次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 幹事

(4) 会計監事

2) 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 役員は再任をさまたげない。

 (機関)

第8条 

 互助会の事業の運営等に関する事項を審議するため、互助会に幹事会を置き、会長、副会長及び幹事をもって組織する。

2)会長は、互助会を代表し、会務を統括する。

3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4)幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。

5)会計監事は、会計を監査する。

 

(会計監査)

第9条 会計監事は、会計帳簿を監査し、その結果を互助会総会に報告するものとする。

  2)会計監査は、他の役員を兼任できない。

(事業年度)

第10条 互助会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第11条 互助会は、毎事業年度の事業計画及び予算を前事業年度の3月31日までに作成しなければならない。

2)事業計画及び予算は当該、幹事、および次年度幹事(予定を含む)とともに協議し作成する。

(決算)

第12条 互助会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の4月30日までに完結しなければならない。

(報告等)

第13条 会長は、毎会計年度、幹事会の議決を経た事業計画及び予算について、当該議決後遅滞なく、互助会総会に報告しなければならない。

2 会長は、毎会計年度終了後に、互助会の収支計算に関する報告書及び事業報告書を互助会総会に提出しなければならない。

第14条

本会は会費をもって充当する。

2 会費の額は附則により別に定めるものとする。

 

第3章 給付事業

(傷病見舞金)

第15条 会員が疾病又は負傷により引続き30日以上又は入院7日以上にわたって療養を受けたときは、傷病見舞金を支給する。

(災害見舞金)

第16条 会員が風水害、火災その他の不可抗力によってその住居又は家財に損害を受けたときは、その災害の程度に応じて災害見舞金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、地震災害に伴う損害については、災害見舞金を支給しないことができる。

(出産祝金又は見舞金)

第17条 会員又は会員の配偶者が出産(妊娠4か月以上(85日以上)を経過した場合の死産を含む。)したときは、出産祝金又は見舞金を支給する。

(入学祝金)

第18条 会員の子が小学校に入学したときは、入学祝金を支給する。

(結婚祝金)

第19条 会員が結婚したときは、結婚祝金を支給する。

(勤続記念祝金)

第20条 会員が勤続10周年及び20周年を迎えたときは、勤続記念祝金を支給する。

(弔慰金)

第21条 次に掲げる者が死亡したときは、弔慰金を支給する。

(1) 会員

(2) 会員の配偶者又は子

(3) 会員の父母若しくは養父母、又は会員の配偶者の父母であって、会員と同居(同一家屋に居住し、寝食共に生活をしていること。以下同じ。)する者

(4) 会員の祖父母、孫又は兄弟姉妹であって会員と同居する者

(退職せん別金)

第22条 会員が退職により会員の資格を喪失したときは、在職年数に応じて退職せん別金を支給する。

(給付の額)

第23条 第15条から前条までの規定による給付の適用範囲及び金額等は、別表に定めるところによる。

(給付の請求手続)

第24条 第15条から第22条までに規定する給付は、会員、遺族(会員又は会員であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、会員又は会員であった者が死亡の当時(失踪の宣告を受けた会員であった者にあっては、行方不明となった当時)生計を維持していた者をいう。以下同じ。)又は退職者の請求によって行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の一部又は全部を支給しないことができる。

(1) 給付の原因が会員の故意によるとき。

(2) 給付の原因に虚偽の事実があったとき。

(3) 会費納入の義務を履行しないとき。

(4) 請求又は受領に関して不正の事実があったとき。

2 前項で遺族による請求の場合の請求権の順位は、会員であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び埋葬を行った者とする。ただし、会員であった者が死亡前に特別な意思を表示したときは、この限りでない。

(給付権利の消滅)

第25条 給付の権利は、その原因である事実が発生した日から1年以内に請求しなければ消滅する。

(給付権利の譲渡等の禁止)

第26条 給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。

第4章 規約改定

第27条 互助会総会は、互助会会員の2分の1以上の出席をもって成立とみなす。

2)規約改定は、互助会総会で協議し、出席者の3分の2以上の賛成を持って成立する。可否同数の場合は会長が決める。

3)互助会会員は、委任状をもって、出席とみなすことが出来る。

4)会長は、会員総数の3分の1以上から会議に附すべき事項を示して招集の請求があった場合、すみやかに臨時総会を開かなければならない。

第5章 福利厚生事業

(事業の内容)

第28条 互助会は、次に掲げる福利厚生事業を行う。

(1) 会員の保健及び慰安に関する事業

(2) 会員のレクリェーション事業

(3) その他会員の福利増進のため必要と認める事業

第6章

       (解散)

第29条 この会を解散しようとするときは、互助会総会において会員総数の4分の3以上の賛成を得なければならない。

 

付 則(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成25年規則第2号 第14条の2関係)

会費の額は月500円とし、4月と10月に6か月分ずつ徴収する。

 

 

別表(第23条関係)

 

給付の種類

適用範囲

金額等

傷病見舞金

会員が疾病又は負傷により引続き30日以上又は入院7日以上にわたって療養を受けたとき

10,000円

災害見舞金

現住家屋又は家財が全焼、全壊又は流失したとき

10,000円

現住家屋又は家財が半焼、半壊又は床上浸水により著しく損害を受けたとき

5,000円

現住家屋又は家財が3分の1以上焼失又は損害を受けたとき

5,000円

出産祝金又は見舞金

会員又は会員の配偶者が出産したとき

10,000円

死産のとき(妊娠4か月以上(85日以上))

10,000円

入学祝金

会員の子が小学校に入学したとき

10,000円

結婚祝金

会員が結婚したとき

10,000円

勤続記念祝金

会員が勤続10周年を迎えたとき

10,000円

会員が勤続20周年を迎えたとき

10,000円

弔慰金

会員が死亡したとき

15,000円と供花

会員の配偶者又は子が死亡したとき

15,000円と供花

会員の父母若しくは養父母又は会員の配偶者の父母であって会員と同居する者が死亡したとき

10,000円と供花

会員の祖父母、孫又は兄弟姉妹であって会員と同居する者が死亡したとき

5,000円

退職せん別金

   

在職2年以上5年未満の者が退職したとき

10,000円

在職5年以上の者が退職したとき

20,000円

       

 


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